二つの裁判



専決NOの会

値下げ裁判の会





違法専決裁判
上告棄却判決文


【北総線値下げ裁判】


重大な損害を受けるおそれのある鉄道利用者に初めて「原告適格」を認めたと評価する記事(ジュリスト1466号)




平成26年3月4日 住民原告団最高裁判所へ上告!  


平成26年2月19日 東京高裁不当判決!

 原告適格は京成電鉄運賃まで認めるという画期的判断を下しましたが、不合理・不公正な内容は認めず却下されました。


平成25年3月26日 東京地裁不当判決

 
 京成電鉄と北総鉄道の運賃配分及び線路使用料が不合理であり、京成電鉄成田空港線認可取り消しを求めた裁判の判決が3月26日に東京地裁で行われ、北総線運賃関係については原告適格を認めましたが棄却、成田空港線については却下されました。 
 4月9日に東京高裁に控訴しました




【違法専決裁判】

 



平成27年1月15日 最高裁上告棄却!

       

             住民側の勝利確定



 最高裁が市の上告を棄却したことにより、横山前市長が平成22年10月13日に北総鉄道への補助金を議会の議決を経ないで専決処分したことの違法が確定した。

 これにより市は横山前市長に対して損害賠償請求をすることになる。

しかし、これでこの問題が解決したことにはならない。

そもそも平成22年7月に、北総線の上を京成電鉄のスカイライナーとアクセス特急が走ることに合わせて北総鉄道への補助金を決めたものだが、北総線運賃是正の抜本的解決を捻じ曲げたものであった。

つまり、値下げの原資を京成電鉄からの線路使用料ではなく、自治体の補助金に求めたことである。

 その補助金を沿線自治体に負担させるために、執拗に補助金支出を迫り、その合意も合わせて議会が3度までも拒否すると、最後には専決が可能であるかのごとく環境を作出したのは誰か。

その上で嫌がる前市長を強要し、このような結果に貶めた真の巨悪は誰であるか。

その陰に隠れて「我関せず」を決め込んでいる者たちに責任を取らせない限り、この問題の解決とはならない。

 この問題に関して県の果たした役割は大きい。というより、県が主導した結果がこのような前市長一人の責任をすり替えた結果となったわけで、市の現執行部にもその責任はある。

今後は、この県の責任を追及していく。



平成25年9月10日 最高裁へ上告申立て

 横山くがこ元市長は、補助参加人として最高裁判所へ上告受理申立書を提出しました。


9月5日 被告の白井市は上告断念!

 市は訴訟代理人からの説明や意見も踏まえ、判決は非常に重いものと受け止め、上告しないことを決めました。


8月29日 東京高裁も住民側全面勝訴!



平成25年3月22日 東京地裁全面勝訴

 

 3月22日、千葉地裁で違法専決裁判の判決が下されました。住民側の主張を全面的に認め、白井市に対し北総鉄道に支払った約2,360万円を横山前市長に請求するよう命じました。裁判長は、予算の議決権は議会にあり、議会の最終日に補助金予算を提案し流会を利用してなした専決処分は、市長として尽くすべき注意義務を怠り、過失により違法な専決処分をしたものと認められると結論付けました。