2005年6月議会 (6月8日) 質問時間は30分3回まで ○江田健治議長 休憩前に引き続き、一般質間を行います。 議席番号6番、岩田典之議員。 [6番岩田典之議員登壇]
○岩田典之議員 おはようございます。結ゆうSHIROIの岩田典之でございます。通告に従いまして、2項目の質問を
いたします。 まず最初はアスベスト(石綿)対策についてであります。アスベストの太さは髪の毛の5,000の1程度と、大変細かい 天然の鉱物繊維です。このアスベストは耐火性・耐熱性・絶縁性・耐久性にすぐれ、1960年代から1980年代にかけ て、耐火建築物や耐火構造物によく使われてきました。機密性も高いので、断熱材や保温材、吸音材に利用され、 軽いので屋根や天井などにも使われました。また加工しやすいので、布状・帯状・糸状など形はさまざまでした。粘 着性があるので、塗料やセメントなどにも混ぜられ、頑丈なので強い力や摩擦のかかる場所にも使われてきました。 このようにアスベストは私たちの身の回りのさまざまなところで大量に使われています。 このアスベストは吸い込むと肺がん、悪性中皮腫(胸膜・腹膜のがん)がおおむね20年以上の長い潜伏期間を経て から発症することが知られています。中皮腫は有効な治療法がなく、発症後は1年余りで死亡する例が多いとされて います。我が国でも石綿が原因とされる肺がん、悪性中皮腫が急増し、職業がんの労災認定者の90%弱を占めてお り、石綿による健康被害の深刻さが報告されています。しかし医学界も行政も、また一般社会もアスベストに対する 恐怖感、危険性に対する認識があまりにも乏しいとされています。 日本では1975年に発がん性が指摘され、天井や壁の吹きつけアスベストが禁止され、段階的に使用が制限され てきました。1987年全国各地の学校の天井や壁に発がん物質アスベストが吹きつけられていることが報道され、大 騒ぎになりました。あれ以来アスベスト金網も姿を消しました。 1995年には阪神淡路大震災で壊れたビルを解体するとき、大量のアスベストが飛散して大間題になりました。日本 ではこの大震災が発生した1995年4月に青石綿と茶石綿の二種類が使用禁止となり、さらに昨年10月1日には原則 全面禁止となりました。しかし諸外国が全面的に禁止をした配管やポンプのつなぎ目に使用されるジョイントシート や、シール材への使用、石綿布や一部の石綿含有建材への使用を日本では規制していません。 1975年の吹きつけ禁止までに建てられたビルの修理、解体による空気中の飛散が今後増えると懸念され、石綿に よる健康障害防止対策の一層の推進を図ることとして、厚生労働省は今年の2月24日「石綿障害予防規則」を制 定、来月1日から施行されることになりました。 そこで以下の点について質問をいたします。 (1)市はアスベストをどのように認識しているか。 (2)白井市の公共施設などで、吹きつけ岩綿中の石綿を含め、アスベストは使用されていないか。(職員住宅、教員 住宅、県営住宅等を含む) (3)市民に啓蒙する考えはないか。 (4)市内の中間処理業者、解体業者、石綿含有製品を取り扱う業者に対して、この規則に沿った指導を行う考えはな いか。 (5)市内の水道施設に石綿セメント管を使用していないか。 ○江田健治議長 岩田典之議員の一般質問に対する執行部の答弁を求めます。
中村市長。 [ 中村教彰市長登壇]
○中村教彰市長 それでは、2問の質間にお答えをさせていただきます。
最初にアスベスト対策についてお答えをします。アスベストは天然にできた鉱物繊維であり、丈夫で変化しにくいた め、昭和30年ごろから鉄骨建築物などの軽量耐火覆材として多く使われておりました。吸い込むと多年の潜伏期間 を経て、肺がんなどの健康被害を引き起こすおそれのある有害物質であるととらえております。 次に、市の公共施設につきましては、施設ごとに設計図書による竣工年及び吹きつけ材の調査等を行った結果、 吹きつけ石綿を使用した施設は確認できませんでしたが、アスベストを含有する可能性のある吹きつけ岩綿等を使 用した施設は7施設確認されました。こうした施設につきましても、解体する際には法律等に基づき適切に行います ので、危険性はございません。また南山県営住宅について、管理を行っている財団法人千葉県まちづくり公社に照 会したところ、アスベストは使用されていないとの回答がありました。 次に啓蒙につきましては、2月24日に制定された石綿障害予防規則が石綿等を取り扱う業務等に係わるものであ ることから、厚生労働省、労働基準監督署においてパンフレットを作成しておりますので、市といたしましても市内の 解体業等の事業所に対して商工会、工業団地協議会を通じてお知らせしてまいりたいと考えております。 次に、市内水道施設の石綿セメント管の使用状況についてですが、市営水道については昭和58年度の認可時から 配水施設の管種には鋳鉄管及び塩ビ管が使用されておりますので、石綿セメント管の使用はございません。また県 営水道区域についても、千葉ニュータウン区域内に石綿セメント菅は使用されていないと聞いております。 ○江田健治議長 岩田典之議員。
○岩田典之議員 それでは再質問をさせていただきます。
まず最初にアスベストですけれども、今年の初めにある市民がこのアスベスト被害を心配して、環境課でアスベスト 対策のことを聞いたのです。そうしたら「アスベストって何ですか」という返事が返ってきた。この職員はアスベストの ことを知らなかったわけです。私も今年の2月に財政課の管財担当の人に、「市の公共施設にアスベストは使用して いませんか」と訪ねたら、「以前調査をしたけれども、アスベストは使用していない」という答えが返ってきました。とこ ろが私がいろいろと調べたら、使っているのではないですか。今の答弁では、吹きつけ石綿を使用した施設は確認で きないということですが、アスベストを含む建材はどうなのですか。これは再度答弁をお願いします。アスベストを含む 建材、今の答弁は吹きつけ石綿を使用した施設は確認できないという答弁でした。それではアスベスを含む建材は どうですか。 昨年の10月1日に原則的にアスベストを使った建材は製造、生産できなくなりました。しかし在庫、今あるアスベス トを含有する建材については販売してもいい、売ってもいいということになっております。使ってもいいことになっており ます。そういうことも含めて、アスベストを含む建材は本当に使用していないのか、私も調べましたけれども、学校も 公民館も、教職員住宅も給食センターも、この市役所庁舎も含めて使っていませんか、その辺も確認していません か。もっと私が細かく指摘したらいいのかどうかわかりませんけれども、例えば石綿セメント板は10%から30%のアス ベストを含んでおります。また岩綿吸音板ですとか、あるいは石綿硅酸カルシウム板とかそのほか含めて吹きつけ以 外にそういった建材を本当に使用していないか、再度答弁を求めたいと思います。 市民の安心、安全を守る行政が、こんないいかげんな認識でいいのかどうか、市長の見解をお伺いをしたいと思い ます。多分市が以前調べたというのは小・中学校の吹きつけアスベストだけだった思われるわけです。発がん性が 問題になるまではアスベストは「夢の物質」とか「奇跡の鉱物」といわれて産業用品から日用品まで約3,000種類の 用途がありました。私たちがよく知っているのは、化学の実験でビーカーに水を入れて下からアルコールランプで沸 騰させる、あの四角い金網の真ん中の白いところ、あれにアスベストが使われていました。そのほか以前はヘアード ライヤーあるいはトースター、電気オーブンなど私たちの身の回りのもの、たくさん使われてきました。また1986年に はベビーパウダーにも含まれて大問題にもなりました。今年に入って渋谷公会堂の天井裏の鉄骨からアスベストが 大量にはがれ落ちて問題になり、来月の大規模改修工事で対処することになっています。 1975年以降も建材には大量に使われてきたのです。こういったことからも、まずは職員にこのアスベストに関しての 知識を持ってもらいたい。まず職員からアスベストの危険性を認識するべきと考えますが、いかがでしょうか。 それから市民に啓蒙する考えはないのか、その返事はちょっとなかったですけれども、やはり市民への周知も必要 だと思うのです。というのは一般住宅にもかなり、もちろん身の回りもそうですし、一般住宅にもかなりのアスベスト製 品が使われているのです。例えば屋根瓦に使われている化粧石綿スレートはアスベストの含有率が10%から15%、 標準的な住宅の屋根には約1,000枚葺いてありますから、重量が約3トン。ということは屋根の上に約400キロ前後の アスベストが乗っかっているという計算になるわけです。そのままでは飛散しないわけですけれども、割ったり、切っ たり、壊れたらアスベストが飛散をしてしまう。30年くらい前からは石綿を含有したサイディング材と呼ばれる外壁材 が大量に普及をされている。特に間題なのは解体をするときで、市民の周りにもまだたくさん使われていることも考え られるし、このことを知っているのと知っていないのでは大違いなわけです。これからの建てかえに伴う暴露も考えら れますから、市民の安全安心をあずかる行政としては啓蒙するべきと考えますが、再度答弁をお願いします。 それから業者への周知ですけれども、この石綿障害予防規則というのは、石綿を含有する建材を使用した建築物 等の解体等の作業が今後増加することが予想されることから、これらの作業における石綿暴露防止対策等の徹底を 図るために、それまでの特定化学物質等障害予防規則とあわせて単独の規則を制定することになったわけです。吹 きつけアスベストを使用した建物は、建築してから35年以上経過していて、だんだん建てかえ時期を迎えつつありま す。環境省の調査では2020年ころにそのピークを迎えると予測をしています。一番怖いのは、これらの施設を建てか えや改修のために解体するときにアスベストが暴露することです。 平成元年に大気汚染防止法が改正されて、アスベストは特定粉塵として規制をされている。建物の解体には大気 汚染防止法、労働安全衛生法による事前調査や届け出を定めていますけれども、負担が重いことから大手ゼネコン 以外は届け出をしないで、一般の産廃として捨てている業者も多いと思われます。これと同じように、来月からこの石 綿障害予防規則が施行されても、隠れて安く請け負う業者が下請けに、あるいは労働者に知らせないで発注するこ とも否定はできない。また処理業者や運搬の途中で一般住民に対してもこのアスベストが飛散をすることも心配なわ けです。そういったことからも、業者に対して指導する考えがあると思うわけです。 この石綿障害予防規則の第8条には、建築物または工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の 請負人に対し、当該仕事に係る建築物または工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければな らないとあります。つまり、市所有の施設の今後の建てかえあるいは改修に備えて、小・中学校の大規模改修修繕 工事もそうですけれども、当然市はその場合の発注者となるわけですから、市が所有する建物の石綿等の使用状況 を調査把握しておかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。 それから水道施設に関してですけれども、市の水道施設には使っていないという答弁で安心をしました。私も千葉 県の水道局で調査をしましたけれども、使っていないと。千葉県全体では昭和47年末には2,340キロあったものを、 平成15年度までに計画をしていた2,310キロすべてを取りかえたと聞いています。また鉛給水管についても、より安 全性を高めるために更新工事を実施中とも聞いております。この市に関する水道施設に関しましては、石綿セメント 管を使用していないという確認が得られましたので、これはこれで安心をいたしました。 以上です。 ○江田健治議長 稲葉総務部長。
○稲葉益雄総務部長 それではアスベスト対策についての、市の関係でのご質問にお答えをさせていただきます。
まず1点目なのですけれども、市の公共施設についてのアスベストを含む建材の使用についてのご質問をいただきま したけれども、市の公共施設のほぼ全施設につきまして、これは繊維強化セメント板というのだそうですけれども、こ れについて使用されているという状況でございます。 それから2点目の、このアスベストの危険性についての職員への啓蒙についてでございますが、これにつきまして は、今の施設の使用と、それからこれからいろいろと始まってきます公共施設の改修修繕工事等で、その辺の知識 を持っていることが必要でありますので、職員に対してこのアスベストについての知識について啓発をしてまいりま す。 それから3点目でございますが、公共施設の老朽化等に伴います解体の際の調査についてでございますけれども、 この調査につきましては市の建築物の解体をする場合には事前調査を行っていくこととしております。 以上です。 ○江田健治議長 中村市長。
○中村教彰市長 アスベストに対する市長としての認識はということが先ほどあったと思います。ご案内のように、健
康障害を起こすおそれがあるわけでありますので、職員もより知識を持って指導啓蒙する必要がある、このように認 識しておりますので、先ほど部長の方でも答えたかと思いますけれども、再度職員にもこの点を徹底させて、そして 取り組むように指示をしていきたい、このように考えております。 ○江田健治議長 秋谷環境建設部長。
○秋谷政巳環境建設部長 それではアスベスト関係で、市内の中間処理業者、解体業者に対して、市としてどうい
う指導を行っていくのかというご質間があったかと思います。 この建築物の解体に関しましては、議員さん申されるように労働安全衛生法、建築工事に係る資材の再資源化に関 する法律に基づきまして、解体等の確認方法、作業計画の事前届け出、それから作業にあたっての措置が規定され ており、その指導につきましては労働基準監督署及び千葉県の印旛地域センターが現在行っているところでござい ます。 その処分につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、収集運搬、処理がなされることとなりま すので、今現状については市といたしましては適正な処理を行っているものと認識しておりますけれど、議員さん申 されるようなことが発覚できた場合につきましては、労働基準監督署及び地域センターとの連携を図りながら、指導 してまいる所存でございます。 さらに市内についても、解体業者が8社おりますので、先ほども冒頭で答弁があったと思いますけれど、商工会及 び工業団地協議会等を通じながらパンフレット等の周知徹底にあたってまいりたいと、このように考えます。 ○江田健治議長 岩田議員に確認をいたします。答弁漏れはありますか。市民への啓発については答えはなかっ
た。確認します。岩田議員。 ○岩田典之議員 アスベストの市民への啓発です。
○江田健治議長 では岩田議員の答弁漏れについて、再度答弁を願います。
秋谷環境建設部長。 ○秋谷政巳環境建設部長 すみません。答弁漏れがございましたので、再度お答えさせていただきます。
まず市民の周知関係につきましては、アスベストについては先ほどもお答えさせていただきましたように、法律で定 められた手続きに関する処理の関係については、当然事業系のある事業者、もしくはそこに作業する人たちのため の安全規制の関係で処置されたものでありますけれど、議員さん申されるように、市民との周知関係については、例 えば現実上建物を取り壊すときの発注者ということになりますので、当然解体者との契約事項はございますけれど、 その中で解体者である事業者側に十分周知して、解体するときに施主である市民の方にわかるような形でどういう ふうに伝えていいのか、その辺は検討させていただきたいと思います。 ○江田健治議長 岩田典之議員。
○岩田典之議員 では、最後の質問をいたします。1分前になったらベルを鳴らしてもらえますか
○江田健治議長 4分ございます。
○岩田典之議員 まずアスベストですけれども、やはり今答弁がありましたように、含有の建材は使用しているので
す。この辺はやはりしっかり答弁をお願いしたいと思いますけれども。このアスベストですけれども、この安全対策と いうのは、行政が石綿を使った建物を把握しておくことが一番大事だと思うわけです。 世田谷では昨年度1997年以前に建てられた区の施設181カ所について石綿調査をしました。安全安心のまちづくり を推し進める行政としては、公共施設はもとより市内の建物の使用状況を把握しておくことが私は大事だと考えてお るわけです。また市民に対しても啓蒙して、危険性を認識しておくことが私は大切だと思っております。 環境省も固定資産税の課税台帳から建物の石綿使用を調べるのが有効だと考えて、2001年に自治体向けの冊子 をつくっております。この冊子にはアスベストの調査の仕方、使用箇所、アスベストを使用している商品名、分析を依 頼する場合の専門機関、処理を依頼する場合の処理技術を持った業者などが掲載をされております。これをもとに札 幌では1,273件のビルを書き込んだ石綿地図をつくりました。 お尋ねをします。白井市にはこの冊子はありますか。あればこれをもとに、市内の石綿使用状況を調査把握する考え はありますか。 以上、市の見解を伺います。 ○江田健治議長 秋谷環境建設部長。
○秋谷政巳環境建設部長 それではアスベスト関係について、お答えさせていただきます。
まず吹きつけ石綿の使用可能にある建築物の把握ということで、内容については把握してございますけれど、白井と しての市で全体的な把握方法について努められるかということでございますけれど、これにつきましては現状的には なかなか難しいということで考えております。しかしながら、議員さん申されるように、アスベストにつきましては人体 に影響する有害物質だということがいわれていますので、市としてもこの把握方法についてどのようにしたら適宜に できるか、この辺は調査研究させていただきたいと思います。以上でございます。 ○江田健治議長 環境庁から来ている冊子は来ているのですか。秋谷環境建設部長。
○秋谷政巳環境建設部長 冊子関係につきましては、インターネットで拾ってございます。
○江田健治議長 以上で、議席番号6番岩田典之議員の一般質問を終わります。
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